Top >  薬害C型肝炎 >  薬害C型肝炎について

薬害C型肝炎について

2008年1月、薬害C型肝炎の被害者を救う一律救済法案が可決されたニュースが、連日のようにテレビや新聞で報道されていました。
関心がなくても一度は目にされたり、家族で話題になった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
なかには「薬害C型肝炎って何?」と思われている方もいらっしゃるでしょう。

そもそもC型肝炎というのは、血液によって感染するもので、長い期間を経て、肝硬変や肝臓癌になると言われています。
とはいえ、現在は輸血で感染することはほとんどなく、主に注射針などで感染することがほとんどです。
しかし、現在の医療機関では注射針も使い捨てのものを使用していますので、C型肝炎になる心配もいりません。
若い方たちがファッションとしてするピアスや刺青、これらを施す時に使用される針が不衛生なものだと、感染する恐れがあります。

一方、薬害C型肝炎というのは、血液から作られた血液製剤フィブリノゲンが原因でC型肝炎になったものです。
血液製剤は、出産や手術などで止血する際に使われる医薬品で、血液が原料となっています。
まだ肝炎ウイルス検査が確立されていなかった頃、献血などで集められたウイルス入りの血液が入った血液製剤を投与されたために感染したのを薬害C型肝炎といいます。
血液製剤といえば、これが原因で問題になった薬害エイズ事件も、まだ記憶に新しいことでしょう。

そして、ついに医師が立ち上がりました。
薬害C型肝炎の訴訟問題で薬害肝炎救済法が成立したのを受け、医師が提訴を決めたのです。
提訴するのは、諏訪郡下諏訪町の諏訪マタニティークリニックの院長です。
1987年に、患者にフィブリノゲンを投与したことがあるということで、クリニックに保管していたカルテを検証したところ、19人に投与していたことが判明しました。
該当者に検査を行ったところ、2人がC型肝炎に感染していたと言います。
さらには、6人がすでにC型肝炎を発症しており、治療を受けていたと言います。
院長は、この8人の救済を求めるために、提訴の手続きを取る決断をしたのです。
救済法の対象となるには、血液製剤を投与されたという証明がないとできないのですが、今回のケースはまさに心強い証言者となることでしょう。

また、これを機に提訴する病院も増えるのではないでしょうか?
今回のように、5年以上も前のカルテが残っている病院は、多くないと思います。
しかし、医師や看護士の証言があれば、有効となるのです。
なかには、証言を求めて、あちらこちらの病院に連絡を取っている患者さんもいらっしゃいます。
なかなか思うようにはいかない方も多く、証言をとる方法が他に無いのか厚生省や病院への問い合わせは殺到していると言います。

それにしても、証拠が無ければ救済法の対象にならないというのは、いかがなものでしょう?
一人でも多くのC型肝炎患者さんが救われることを願わずにはいられません。

現在でも、血液製剤フィブリノゲンは、使用されています。
不安になってしまいますが、現在のものは厳しい検査を通り抜けた血液が原料になっていて、限定された医療機関でしか使用されていないのだそうです。
むしろ心配なのは、平成6年以前に出産や手術で、大量に出血をされた方です。
厚生労働省から、血液製剤フィブリノゲンが納品されていた医療機関が発表されていますから、不安を感じる方は問い合わせてみてはいかがでしょう。

 

 <  前の記事 薬害C型肝炎の訴訟問題について  |  トップページ  |  次の記事 C型肝炎の治療について  > 


おすすめ
お役立ちリンク
ステンレス