薬害C型肝炎の被害者の方たちが薬害の責任を認めてもらおうと立ち上がったのは、約5年前。
国と製薬会社を相手に立ち上がりました。
今から約40年も前から25年間もの間、ウイルスに侵された血液製剤を投与されてC型肝炎になった方達です。
「どうして今になって?」と思うでしょう。
実は、C型肝炎というのは、とても長い年月をかけて症状をあらわすのです。
C型肝炎になると、治療に専念しなければならない期間があり、仕事を休まなくてはいけません。
また、インターフェロンの副作用による体調不良で、仕事を辞める方もいらっしゃいます。
治療費はとても高額で、高額医療費で戻ってくるとはいえ、度重なる治療の負担に、途中で治療を断念せざるを得ないのも納得がいきます。
今回の訴訟に関わっている方達は、先に述べた血液製剤のフィブリノゲン製剤という止血剤を投与されてC型肝炎を発症されています。
このフィブリノゲン製剤を、製造販売した製薬会社の責任、そしてこの製造を承認した国の責任が問われたのが今回の訴訟問題です。
およそ350万人ものウイルス性肝炎患者がいるにも関わらず、薬害肝炎救済法の対象になるのは約1000人になると言われています。
ウイルスに汚染された血液製剤のために、C型肝炎になった患者さんは1万人以上いると言うのに、どうして1000人なのでしょうか?
これには、理由があります。
薬害C型肝炎の被害者であると証明ができなければ、被害者として国に認めてもらえないからです。
医療機関では、カルテは約5年間の保管が義務付けられています。
5年以上前にフィブリノゲン製剤を投与された患者さんは、もしかしたらカルテが保管されていないかもしれません。
カルテがなければ、証拠がないも同然と思いませんか?
カルテ以外の証明は、どのような方法があるのでしょうか。
可能性として、カルテ以外の医療記録や医師・看護師の証言を得ることです。
医師に迷惑がかかるのではないかと思ってしまいますが、今回の訴訟は医師を訴えるものではありませんから、安心してくださいね。
また、フィブリノゲン製剤を納品されていた医療機関のリストが厚生省から公表されました。
全国の新聞に折込みで、広報を配布されたので、ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。
これによって、厚生省の電話相談窓口は、電話がひっきりなしにかかっているのだそうです。
出産や手術で、大量の出血をして、フィブリノゲン製剤を使われたのではないかと思われる方は、医療機関に問い合わせてみてはいかがでしょう。
さらには、C型肝炎の検査を受けることをおすすめします。
辛い状況で戦ってきた甲斐があり、2008年1月11日、薬害肝炎救済法が成立しました。
とはいえ、いろいろな条件があるので、まだまだ全てのC型肝炎の患者さんが喜べるような内容ではありません。
さらには、原告側に自分が適合するのかどうかさえ、判断するのが難しいようです。
薬害C型肝炎の訴訟問題は、まだまだ始まったばかりなのかも知れません。